入会のご案内

Mapleは、2024年度の会員募集 を開始しました。
期間は 2024/4/1〜2025/3/31 の1年間です。
ご希望の方は下記の申し込みフォームよりお申し込みください。
お申し込み時には、保険内容、会員規約をお読みいただいてから登録をおねがいします。

尚、大江戸月島会員の方は、Mapleの年会費を支払わなくても会員証を持参頂ければ、プログラムに参加頂けます。

年会費

保険料を含みます

  • 高校生以上 3,000円/年/12ヶ月
  • 中学生以下 2,000円/年/12ヶ月
  • 65歳以上 2,200円/年/12ヶ月

有効期間: 2024/4/1〜2025/3/31 の1年間

会員登録

下記フォームより登録いただきますと会員登録が完了いたします。
メールアドレスに振込先情報をお知らせいたします。
振込が確認できましたら会員証を事務局より郵送いたします。
会員登録後、なるべく一週間以内に、年会費のお振込をお願いします。
令和5年度より銀行振込のみとさせていただいております。継続の方は年度はじめに限りプログラムでのお支払いを受付いたします。

事務局の都合により、年末年始/年度末/夏季休暇等で会員証発行にお時間を頂く場合があります。ご了承下さい。

新規会員登録

更新の手続きはこちらからおねがいします。

保険について

年会費からMaple側でレクリエーション傷害保険に加入いたします。
プログラム参加時のお怪我などありましたら指導者へご連絡ください。迅速に対応いたします。

行事に参加する方全員を被保険者(補償の対象となる方)とし、行事参加中のケガを補償する団体契約となります。

会員規約

中央区地域スポーツクラブ大江戸日本橋・京橋 利用規約

第1条 当クラブは、中央区地域スポーツクラブ大江戸日本橋・京橋と称します。
通称名はMaple(メープル)と称する。(以下、本クラブとする)
第2条 本クラブの事務所は、中央区茅場町3-4-7とします(会長 鈴木方)
第3条 本クラブは、スポーツや文化活動を通して以下のことを目指します。
・地域住民の交流促進
・多世代の交流促進
・地元企業との交流促進
第4条 本クラブは、前条の目的を達成するため、次の事業を行います。
(1) 各種スポーツ事業
(2) 各種文化事業
(3) その他事業
① 各種地域活動への参加、協力
② その他目的を達成するために必要な事業
(会員資格)
第5条 本クラブの会員になるためには、次の要件を定めるものとします。
(1) 本クラブの目的に賛同する方
(2) 本クラブの定める諸規定を遵守する方
(3) 中央区在住又は在勤、在学の方
(4) 未成年者にあっては保護者の許可が得られている方
(5) 本クラブが認めた方
(会員資格の喪失など)
第6条 会員が次項目に該当するに至ったときは、その資格を喪失します。
(1) 会員が退会の届けを提出したとき。
(2) 会員本人が死亡したとき。
(3) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもこれに応じず納入しないとき。
(4) 本クラブより除名されたとき。
(入 会)
第7条 本クラブに入会を希望する方は、所定の手続きに従い入会申込書を会長に提出し承認を得てもらいます。会長は正当な理由がない限り入会を認めるものとし、入会を認めない場合は理由を付した書面をもって本人に通知します。
(年会費及びプログラム参加費)
第8条 本クラブに所属する会員は本クラブが定める会費およびプログラム参加費を納めるものとします。

(会員の権利)
第9条 会員は下記の権利を有します。
(1)本クラブが開催するプログラムに参加することができる。
(2)会長の了承により理事または運営スタッフとして本クラブの運営活動に参加できる。
(退 会)
第10条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して任意に退会することができます。退会後、再度本クラブに入会する場合は、諸手続きと年会費、プログラム参加費など必要な費用は再度支払うものとします。
(除 名)
第11条 会員が下記に該当するに至ったときは、除名させていただくことがあります。
(1) この規約等に違反したとき。
(2) 本クラブの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) 他の会員及び指導者へ危害を加えるなど、一般常識から逸脱した行為があった場合。
(4) 本クラブの承認なしに本クラブと関係のあるスタッフ及び会員への金融、物販、政治・宗教活動 などの営業行為をしたとき。
(5) 暴力団等反社会的勢力に所属または関係していると判明した場合。
(6) 本クラブ運営に支障をきたすと判断した場合。
(会費などの不返還)
第12条 既納の年会費、プログラム参加費及びその他の拠出金品はいかなる場合も返還いたしません。これは退会の場合も同様とします。
(会員証)
(1) 会員に対し会員証を発行します。
(2) 会員は本クラブ の利用に際し、会員証を提示するものとします。
(3) 会員は、会員証を適切に管理し、ほかに譲渡、共有または貸与しないものとします。
(4)会員は、会員証を紛失した場合または、破損等により使用できなくなった場合は速やかに事務局で 再発行の手続きをとるものとします。
(5) 会員証の再発行は別途本クラブが定める再発行事務手数料を申し受けます。
(指導方法)
第13条 安全上危険な行為、他の会員や指導者へ迷惑となる行為がある場合は活動を停止します。
(保険の加入)
第14条 会員は安心して本クラブの活動ができるよう、本クラブ指定保険に加入するものとします。
(プログラムの開催)
第15条 プログラムは、本クラブが指定した場所で開催するものとします。ただし、天候や施設の使用ができない場合、講師の都合などによりプログラムが中止、場所の変更が生じることもあります。また参加人数が少ない場合は、プログラムの開講を中止または延期することがあります。

(禁止事項)
第16条
(1)参加者および指導者は、本クラブ内で物販 、勧誘 、宗教活動 、政治活動 、非社会的活動などの行為をすることができないものとします。
(ルール、マナーの遵守)
第17条
 以下に該当する事由があると判断したときは、会員に対し一部のプログラムおよび施設利用の中止及び退去を求めることができることとします。
(1)体調不良、伝染病への罹患、怪我の未完治その他本プログラムを利用することが不適当であると判断された場合。
(2)会員に同伴される方の行為について、指導者から是正の要請、指導を受けたにもかかわらず、協力しない場合。
(3)上記各号に定めるほか、会員の方の行為が本クラブの趣旨に反し、本クラブの運営に支障があると判断された場合。
(会員情報)
第18条
(1) 入会手続きおよび体験会等を通して本クラブが定める住所、氏名,年齢、性別、連絡先、  
メールアドレス、病歴その他会員の情報(以下「会員情報」といいます)を正しく申告するものとし、また会員情報に変更が生じた場合には、速やかに事務局に当該変更内容を申告するものとします。
(2)本規約に別途定める場合を除き会員情報を、本クラブの個人情報保護方針に従い利用・管理するほか、会員のプログラム内での怪我・事故等された場合、必要な範囲でご家族及び病院その他医療機関関係者に開示することができるものとします。
(3)本条第1項に定めるほか、本クラブは当該収集の目的および用途について会員に同意を得るものとします。また、取得方法については個人情報保護法その他法令に従うものとします。 
(4)本クラブは会員から申告された会員情報に基づいて対応するものとし、会員が正しく申告しなかったことに起因して、会員に生じた不利益について何らの責任も負わないものとします。
(5)本条第2項に定めるほか、会員情報を、付帯・連携サービスに関する会員情報の事前登録、会員証等プログラム活動の円滑な推進に必要な範囲で利用することができるものとします。
(盗難及び紛失)
第19条
(1)会員は自身の持ち物が紛失や盗難事故にあわないように適切に管理するものとします。 
(2)プログラムに参加、施設を利用する際に生じた紛失や盗難事故について、本クラブに故意または過失がある場合を除き、何らの賠償責任も負わないものとします。
(規約改正)
第20条
この規約は、理事会の同意をもって改正することができるものとします。
(附則)この規約は2022年4月1日から適用する。

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